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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
657/1107

第六百四十二条 注文者についての破産手続の開始による解除

第六百四十二条  注文者が破産手続開始の決定を受けたときは、請負人又は破産管財人は、契約の解除をすることができる。この場合において、請負人は、既にした仕事の報酬及びその中に含まれていない費用について、破産財団の配当に加入することができる。

2  前項の場合には、契約の解除によって生じた損害の賠償は、破産管財人が契約の解除をした場合における請負人に限り、請求することができる。この場合において、請負人は、その損害賠償について、破産財団の配当に加入する。



注文者が破産手続き開始の決定を受けた時は、請負人または破産管財人は、契約解除ができる。この場合において、請負人は、既にした仕事の報酬およびその中に含まれていない費用について、破産財団の配当に加入できる。

第1項の場合は、契約解除によって発生した損害賠償は、破産管財人が契約解除をした場合における請負人に限って、請求することができる。この場合において、請負人は、その損害賠償について、破産財団の配当に加入する。


注文者が破産した時には、請負人か破産管財人のどちらかが契約解除することができるんだ。解除した時に、請負人はそれまでしていた仕事分の報酬と費用についての配当を受け取ることができるんだよ。

また、損害賠償請求は破産管財人が解除をした時のみ請求できるんだ。この時にも、請負人は損害賠償分の配当を受け取るために、破産財団の配当に加入することになるんだ。

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