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第六百四十条 担保責任を負わない旨の特約
第六百四十条 請負人は、第六百三十四条又は第六百三十五条の規定による担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実については、その責任を免れることができない。
請負人は、第634条または第635条の規定による担保責任を負わない内容の特約をした時であっても、知りながら告げなかった事実については、その責任を免れることができない。
第634条は請負人の担保責任、第635条は瑕疵による契約解除についてだったね。
請負人はこれらの担保責任を負わないような内容の特約をしていたとしても、請負人だけが知っているような事実を注文者にいわなければ、その分の責任は取らないといけないんだ。