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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
654/1107

第六百三十九条 担保責任の存続期間の伸長

第六百三十九条  第六百三十七条及び前条第一項の期間は、第百六十七条の規定による消滅時効の期間内に限り、契約で伸長することができる。



第637条および第638条第1項の期間は、第167条の規定による消滅時効の期間内に限って、契約で伸長することができる。


伸長というのは、伸ばすという意味なんだ。ここでは期間延長という意味で使われているね。

第637条と第638条は請負人の担保責任の存続期間について、第167条は債権等の消滅時効についての規定だったね。

第167条によって、第637条と第638条第1項の期間は、最長で10年間ということが決められているんだ。つまり、それぞれの規定の年数から10年までの間であれば、契約で自由に期間が決めれるということだね。

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