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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
653/1107

第六百三十八条

第六百三十八条  建物その他の土地の工作物の請負人は、その工作物又は地盤の瑕疵について、引渡しの後五年間その担保の責任を負う。ただし、この期間は、石造、土造、れんが造、コンクリート造、金属造その他これらに類する構造の工作物については、十年とする。

2  工作物が前項の瑕疵によって滅失し、又は損傷したときは、注文者は、その滅失又は損傷の時から一年以内に、第六百三十四条の規定による権利を行使しなければならない。



建物その他の土地の工作物の請負人は、目的物となる工作物または地盤の瑕疵について、引き渡してから5年間はその担保責任を負う。ただし、この期間は、石造り、土造り、レンガ造り、コンクリート造り、金属造りその他これらに類似する構造の工作物については、10年とする。

工作物が第1項の瑕疵によって滅失し、または損傷した時は、注文者は、その滅失または損傷の時から1年以内に、第634条の規定による権利を行使しなければならない。


担保責任の期間に関する特例の規定だね。

第634条は請負人の担保責任に関する規定だったね。

建物が石造り、土造り、レンガ造り、コンクリート造り、金属造りなどで作られた工作物については10年間、他の場合で土地の工作物であれば5年間は、工作物や地盤の瑕疵についての担保責任を負うことになるんだ。これらの瑕疵によって滅失や損傷した時は、1年以内に第634条の規定の権利を行使しなければならないんだよ。

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