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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
652/1107

第六百三十七条 請負人の担保責任の存続期間

第六百三十七条  前三条の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求及び契約の解除は、仕事の目的物を引き渡した時から一年以内にしなければならない。

2  仕事の目的物の引渡しを要しない場合には、前項の期間は、仕事が終了した時から起算する。



第634条、第635条、第636条の規定による瑕疵の修補または損害賠償請求および契約解除は、仕事の目的物を引き渡した時から1年以内にしなければならない。

仕事の目的物の引渡しが必要ではない場合には、第1項の期間は、仕事が終了した時から起算される。


第634条は請負人の担保責任、第635条は瑕疵による契約解除、第636条は請負人の担保責任に関する規定の不適用についてだったね。

これらの規定によって修補や損害賠償請求や契約解除をする時には、目的物の引渡しが必要であれば、引き渡してから1年以内に。引き渡しが必要ではない場合には、仕事が終了した時から1年以内に請求する必要があるんだ。

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