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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
651/1107

第六百三十六条 請負人の担保責任に関する規定の不適用

第六百三十六条  前二条の規定は、仕事の目的物の瑕疵が注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じたときは、適用しない。ただし、請負人がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。



第634条と第635条の規定は、仕事の目的物の瑕疵が注文者が提供した材料の性質または注文者が与えた指図によって発生したものであれば、適用しない。ただし、請負人がその材料または指図が不適当であることを知っていながら告げなかった時は、この限りではない。


第634条は請負人の担保責任の規定、第635条は瑕疵による契約解除の規定だね。

これらの規定は、目的物の瑕疵の発生原因が注文者側であった時には適用されないということなんだ。ただし、請負人側がそれらが不適当だと知っていながら、注文者側にいわなかった時にはこの限りじゃないよ。

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