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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
650/1107

第六百三十五条

第六百三十五条  仕事の目的物に瑕疵があり、そのために契約をした目的を達することができないときは、注文者は、契約の解除をすることができる。ただし、建物その他の土地の工作物については、この限りでない。



仕事の目的物に瑕疵があって、その瑕疵があるために契約をした目的が達成できない時は、注文者は、契約解除ができる。ただし、建物その他の土地の工作物については、この限りではない。


瑕疵があったために、目的が達成できなかった時には、建物や土地の工作物の請負契約以外では、注文者側から契約解除できるんだ。だから、家の建築の請負契約では解除できないけど、プログラミングの請負契約では解除できるって言うことなんだ。

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