650/1107
第六百三十五条
第六百三十五条 仕事の目的物に瑕疵があり、そのために契約をした目的を達することができないときは、注文者は、契約の解除をすることができる。ただし、建物その他の土地の工作物については、この限りでない。
仕事の目的物に瑕疵があって、その瑕疵があるために契約をした目的が達成できない時は、注文者は、契約解除ができる。ただし、建物その他の土地の工作物については、この限りではない。
瑕疵があったために、目的が達成できなかった時には、建物や土地の工作物の請負契約以外では、注文者側から契約解除できるんだ。だから、家の建築の請負契約では解除できないけど、プログラミングの請負契約では解除できるって言うことなんだ。