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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第五章第三節 代理
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第百二条 代理人の行為能力

第百二条  代理人は、行為能力者であることを要しない。



任意代理人は、行為能力者以外であっても就くことができる。


本人が自由に代理人を立てれる場合は、制限行為能力者であっても代理人になることができるんだ。

これは、制限行為能力者が代理人になったとしても、不利益を被るのは本人であるし、本人がその人を任意に選んだんだから、選んだ以上は本人が責任を負うのは当然だということから設けられた条文なんだ。

もっとも、代理人が結んだ契約は正式なものとして認められるから、選ぶかどうかといわれたら、ちょっと分かんないけどね。

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