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第六百三十三条 報酬の支払時期
第六百三十三条 報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。ただし、物の引渡しを要しないときは、第六百二十四条第一項の規定を準用する。
報酬は、仕事の目的物の引渡と同時に、支払わなければならない。ただし、目的物の引渡しが必要ではない時は、第624条第1項の規定を準用する。
第624条は報酬の支払時期の規定、その第1項は約束した労働終了後でないと、報酬請求ができないという規定だったね。
目的物を完成して、それを引き渡す時に、引き換えに報酬を支払うことになるんだ。でも、目的物を引き渡さなくてもいい場合があるんだ。例えば、講演とかの場合なんだけどね。このような時には、第624条第1項の規定が準用されるんだ。