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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
647/1107

*第二章第九節 請負:第六百三十二条 請負

第六百三十二条  請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。



請負は、当事者の片方が目的となる仕事を完成することを約束し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約束することによって、効力が発生する。


請負というのは、雇用と同じように仕事をすることによって報酬を受け取れるという契約なんだけど、雇用と違うのは、請負は仕事を完成させて初めて報酬が受け取れるという点なんだ。

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