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第六百三十条 雇用の解除の効力
第六百三十条 第六百二十条の規定は、雇用について準用する。
第620条の規定は、雇用について準用される。
第620条は、賃貸借の解除の効力についての規定だね。つまり、雇用の契約を解除した場合は、当事者同士の契約の効力は、将来にわたってだけ解除の効力が発生するということなんだ。だから、解除前の報酬については、当然に請求する権利はあるわけだ。解除をすることによって失われるのは、これからの労働分と、それの引き換えになる報酬だけなんだ。
第六百三十条 第六百二十条の規定は、雇用について準用する。
第620条の規定は、雇用について準用される。
第620条は、賃貸借の解除の効力についての規定だね。つまり、雇用の契約を解除した場合は、当事者同士の契約の効力は、将来にわたってだけ解除の効力が発生するということなんだ。だから、解除前の報酬については、当然に請求する権利はあるわけだ。解除をすることによって失われるのは、これからの労働分と、それの引き換えになる報酬だけなんだ。
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