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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
642/1107

第六百二十七条 期間の定めのない雇用の解約の申入れ

第六百二十七条  当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

2  期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。

3  六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。



当事者が雇用期間を決めなかった時は、それぞれの当事者は、いつでも解約の申し入れができる。この場合において、雇用は、解約の申し入れ日から2週間後に終了する。

期間によって報酬を定めた場合には、解約の申し入れは、次期以後にすることができる。ただし、解約の申し入れは、当期の前半にしなければならない。

6カ月以上の期間によって報酬を決めた場合は、第2項の解約申し入れは、3か月前にしなければならない。


当事者が雇用期間を決めていなかった時にはいつでも雇用解除の申し入れが可能なんだ。この時には、2週間後に自動的に雇用契約は終了されるんだ。

また、期間を定めていたとしても6カ月以上の場合は3か月前、一定期間で契約を区切っている場合は、次期以後を対象として当期前半に解約の申し入れをしないといけないんだ。

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