641/1107
第六百二十六条 期間の定めのある雇用の解除
第六百二十六条 雇用の期間が五年を超え、又は雇用が当事者の一方若しくは第三者の終身の間継続すべきときは、当事者の一方は、五年を経過した後、いつでも契約の解除をすることができる。ただし、この期間は、商工業の見習を目的とする雇用については、十年とする。
2 前項の規定により契約の解除をしようとするときは、三箇月前にその予告をしなければならない。
雇用期間が5年を超え、または雇用が当事者の一方もしくは第3者の終身の間継続すべき時には、当事者の一方は、5年を過ぎた後、いつでも契約解除ができる。ただし、この期間は、商工業見習いを目的とする雇用では、10年とする。
第1項の規定によって契約解除をする時は、3か月前に予告をしなければならない。
雇用期間が終身か5年以上の場合は、当事者の一方は5年以降であればいつでも契約解除できるんだ。ただし、商工業の見習い目的で雇用している場合は、10年は契約解除できないんだ。
この場合の契約解除には、3か月前の予告が必須なんだ。