第百一条 代理行為の瑕疵
第百一条 意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
2 特定の法律行為をすることを委託された場合において、代理人が本人の指図に従ってその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。
意思表示の効力が意思がなかったことについて、詐欺や強迫またはある事情を知っていたことや知らなかったことについて過失があったということによって影響を受ける場合は、その事実があったかなかったかについて、代理人について考える。
特定の法律行為をすることを委託された場合において、代理人が本人の指図にしたがってその法律行為を行った場合は、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことと主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても、同じように考える。
これは、意思表示で、意思の不存在や本人が善意であった場合などは、本人ではなくて代理人を基準に、詐欺だとか強迫とか意思がなかったということを考えるっていうことだね。
でも、本人が、代理人に知っている情報を隠していて、指図をしていた状態だった場合は、本人が代理人に知らせなかったっていうことだから、代理人が知らなかったっていうことは主張できないんだ。
もちろん、本人が過失で知らなかった場合はでも、同じように考えるんだ。
例えば、AさんがBさんにCさんとの土地甲の売買契約についてを委託した場合、BさんとCさんが共謀して、その時点で不当に高い値段で甲の売買契約をした場合は、BさんとCさんの詐欺のためにAさんは甲の売買契約を取り消すことができるんだ。
でも、その土地の鑑定をしたDさんがAさんにその値段が本当は正しいということを教えていたのにもかかわらず、Bさんにそのことを教えなかった場合は、Aさんは契約を取り消すことができなくなるっていうことだね。