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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
639/1107

第六百二十四条 報酬の支払時期

第六百二十四条  労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。

2  期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる。



労働者は、その約束した労働を終えた後でなければ、報酬を請求できない。

期間を定めている労働による報酬は、その期間が経過した後に、請求することができる。


労働者は、労働分の対価として報酬を受け取るわけだから、約束分の労働や期間を経過しない限り、報酬の請求ができないんだ。

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