表示調整
閉じる
挿絵表示切替ボタン
▼配色
▼行間
▼文字サイズ
▼メニューバー
×閉じる

ブックマークに追加しました

設定
0/400
設定を保存しました
エラーが発生しました
※文字以内
ブックマークを解除しました。

エラーが発生しました。

エラーの原因がわからない場合はヘルプセンターをご確認ください。

ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
638/1107

*第二章第八節 雇用:第六百二十三条 雇用

第六百二十三条  雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。



雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約束し、相手方がその約束に対してその分の報酬を与えることを約束することによって、その効力が発生する。


雇用契約というのは、一般的には労働契約だね。まあ、後で出てくる請負契約や委任契約も労務供給契約ではあるんだけどね。これらも労働契約として扱われることもあるよ。

雇用というのは、一方が働く事を約束し、もう一方が労働の対価として報酬を支払うことを約束するという契約のことなんだ。働く側の人のことを被用者、労働者、従業員、使用人と読んだりするよ。一方のお金を払う側、つまり雇い主側は、使用者と呼ばれることもあるね。

評価をするにはログインしてください。
この作品をシェア
Twitter LINEで送る
ブックマークに追加
ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
― 新着の感想 ―
このエピソードに感想はまだ書かれていません。
感想一覧
+注意+

特に記載なき場合、掲載されている作品はすべてフィクションであり実在の人物・団体等とは一切関係ありません。
特に記載なき場合、掲載されている作品の著作権は作者にあります(一部作品除く)。
作者以外の方による作品の引用を超える無断転載は禁止しており、行った場合、著作権法の違反となります。

この作品はリンクフリーです。ご自由にリンク(紹介)してください。
この作品はスマートフォン対応です。スマートフォンかパソコンかを自動で判別し、適切なページを表示します。

↑ページトップへ