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*第二章第八節 雇用:第六百二十三条 雇用
第六百二十三条 雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。
雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約束し、相手方がその約束に対してその分の報酬を与えることを約束することによって、その効力が発生する。
雇用契約というのは、一般的には労働契約だね。まあ、後で出てくる請負契約や委任契約も労務供給契約ではあるんだけどね。これらも労働契約として扱われることもあるよ。
雇用というのは、一方が働く事を約束し、もう一方が労働の対価として報酬を支払うことを約束するという契約のことなんだ。働く側の人のことを被用者、労働者、従業員、使用人と読んだりするよ。一方のお金を払う側、つまり雇い主側は、使用者と呼ばれることもあるね。