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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
636/1107

第六百二十条 賃貸借の解除の効力

第六百二十条  賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。この場合において、当事者の一方に過失があったときは、その者に対する損害賠償の請求を妨げない。



賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみ効力が発生する。この場合において、当事者の一方に過失があった時には、その者に対する損害賠償請求を妨げない。


賃貸借の解除の効力は、解除してから将来に向かってだけ効力が発生するんだ。だから、取り消されたっていう形をとるんだね。でも、過失があって解除をしたという時に、損害賠償請求をすることは可能なんだよ。

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