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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
635/1107

第六百十九条 賃貸借の更新の推定等

第六百十九条  賃貸借の期間が満了した後賃借人が賃借物の使用又は収益を継続する場合において、賃貸人がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものと推定する。この場合において、各当事者は、第六百十七条の規定により解約の申入れをすることができる。

2  従前の賃貸借について当事者が担保を供していたときは、その担保は、期間の満了によって消滅する。ただし、敷金については、この限りでない。



賃貸借の期間が満了した後に賃借り人が賃借物の使用または収益を継続する場合において、賃貸し人がそのことを知っていながら異議を述べなかった時には、以前の賃貸借と同じ条件でさらに賃貸借をしたものと推定する。この場合において、それぞれの当事者は、第617条の規定によって解約の申し入れをすることができる。

従前の賃貸借について当事者が担保を差し出していた時は、その担保は、期間満了によって消滅する。ただし、敷金については、この限りではない。


賃貸借期間満了後に、さらに延長して使用や収益をする時には、賃貸人がそのことを知っていながら黙っていた時には、同じ条件で更新をしたということに推定されるんだ。ただし、解約の申し入れは可能だから、止めようと思えばやめれるよ。

また、敷金を除く担保を差し出していた時には、期間満了によって担保は消滅するんだ。

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