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第六百十八条 期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保
第六百十八条 当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても、その一方又は双方がその期間内に解約をする権利を留保したときは、前条の規定を準用する。
当事者が賃貸借の期間を決めた場合でも、一方または双方がその期間内に解約する権利を留保した時は、第617条の規定を準用する。
留保するっていうのは、もしかしたら解約するかもしれないっていう意思表示の現れなんだ。当事者のどちらかか両方かが、賃貸借の期間を定めていたとしても解約権利留保している場合には、解約申し込みをしてからは、第617条に従うんだ。