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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
633/1107

*第二章第七節第三款 賃貸借の終了:第六百十七条 期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ

第六百十七条  当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって終了する。

一  土地の賃貸借 一年

二  建物の賃貸借 三箇月

三  動産及び貸席の賃貸借 一日

2  収穫の季節がある土地の賃貸借については、その季節の後次の耕作に着手する前に、解約の申入れをしなければならない。



当事者が賃貸借の期間を決定しなかった時は、それぞれの当事者は、いつであっても解約の申し入れを行うことができる。この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申し入れの日から各号に定めている期間を経過することによって自動的に契約関係は終了する。

一 土地の賃貸借については1年。

二 建物の賃貸借については3カ月。

三 動産および貸席(かしせき)の賃貸借は1日。

収穫の季節がある土地の賃貸借については、その季節の後に次の耕作に着手する前に、解約の申し入れをしなければならない。


貸席というのは、カラオケルームのように、一定の時間を決めて貸し出すせきや部屋のことを言うんだ。

賃貸借の期間を、当事者が決めなかった時の規定だね。賃貸借契約解約の申し入れがあってから土地については1年、建物については3カ月、動産と貸し席については1日経過すると、自動的に終了することになるんだ。

ただし、収穫の季節がある土地の賃貸借は、次の季節のための耕作を開始する前に、解約申し入れを行うことになるんだ。

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