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第六百十六条 使用貸借の規定の準用
第六百十六条 第五百九十四条第一項、第五百九十七条第一項及び第五百九十八条の規定は、賃貸借について準用する。
第594条第1項、第597条第1項および第598条の規定は、賃貸借について準用する。
第594条は借主による使用及び収益についてで、その第1項は契約や性質にしたがった用法で使用および収益をしなければならないという規定。
第597条は借用物の返還の時期についてで、その第1項は契約の定めた時期に返還をしなければならないという規定。
第598条は借主による収去についてだね。
これらの規定は、賃貸借についても準用されるんだ。




