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第六百十五条 賃借人の通知義務
第六百十五条 賃借物が修繕を要し、又は賃借物について権利を主張する者があるときは、賃借人は、遅滞なくその旨を賃貸人に通知しなければならない。ただし、賃貸人が既にこれを知っているときは、この限りでない。
賃借物が修繕が必要であり、または賃借物について権利を主張する者がいる時には、賃借人は、遅滞なくそのことを賃貸人に通知しなければならない。ただし、賃貸人がすでにそのことを知っている時は、その限りではない。
賃借物が修繕が必要だったり、何らかの権利を主張している人がいる時には、すぐに賃貸人にそのことを知らせる義務があるんだ。でも、すでに賃貸人が知っている時には、通知することは必要ないんだ。