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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第五章第三節 代理
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第百条 本人のためにすることを示さない意思表示

第百条  代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第一項の規定を準用する。



代理人が本人の為にすることを示さずにした意思表示は、代理人自身の為にしたものとみなす。ただし、相手方が、代理人が本人の為に意思表示をしているということを知っていたか、知ることができた場合は、第99条第1項の規定を準用する。


この条文は"顕名主義"っていう内容で、本人であることを示さなければ、代理は生じないとみなすということになるんだ。

でも、相手が代理人で本人にしていると分かっていた場合は、代理人として認められるっていうことだね。

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