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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
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第六百十三条 転貸の効果

第六百十三条  賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人に対して直接に義務を負う。この場合においては、賃料の前払をもって賃貸人に対抗することができない。

2  前項の規定は、賃貸人が賃借人に対してその権利を行使することを妨げない。



賃借人が適法に賃借物を又貸しをした時は、転借人は、賃貸人に対して直接に義務を負う。この場合においては、賃料の前払いをもって賃貸人に対抗することができない。

第1項の規定は、賃貸人が賃借人に対して権利行使をすることを妨げない。


賃借人が、合法的に又貸しをした時には、転借り人は、賃貸人に対して責任を負うんだ。また、賃貸人が賃借り人に対して何らかの権利行使をすることを妨げたりはしないということになっているんだよ。

例えば、賃貸人Aさんが賃借り人Bさんにパソコン甲を貸したとする。Bさんが転借り人Cさんに甲を貸すことを又貸しというんだ。法律用語では転貸(てんがし)というんだけどね。又貸しをした際には、Cさんは、Aさんから見た第3者になるんだけど、直接責任や義務を負うという立場になるんだ。

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