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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
628/1107

第六百十二条 賃借権の譲渡及び転貸の制限

第六百十二条  賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。

2  賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。



賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、または賃借物を又貸しすることができない。

賃借人が第1項の規定に違反して第3者に賃借物の使用または収益をさせた時は、賃貸人は、契約解除ができる。


賃借人は、賃借物の又貸しを、黙って行うことはできないんだ。もし、そんなことをしていたら、賃貸人は賃貸契約の解除することができるようになるんだ。

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