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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
627/1107

第六百十一条 賃借物の一部滅失による賃料の減額請求等

第六百十一条  賃借物の一部が賃借人の過失によらないで滅失したときは、賃借人は、その滅失した部分の割合に応じて、賃料の減額を請求することができる。

2  前項の場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。



賃借物の一部が賃借人の過失によらずに滅失した時には、賃借人は、その滅失した部分の割合に応じて、賃料減額請求ができる。

第1項の場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができない時は、賃借人は、契約解除ができる。


賃借物が、延焼などによって滅失したようなときには、その部分の割合に応じて、賃料の減額請求ができるんだ。また、それによって目的が達せられないのであれば、契約解除ができるんだ。

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