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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
624/1107

第六百八条 賃借人による費用の償還請求

第六百八条  賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。

2  賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、賃貸人は、賃貸借の終了の時に、第百九十六条第二項の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、裁判所は、賃貸人の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。



賃借り人は、賃借物について賃貸人が負担すべき必要費を支出した時は、賃貸し人に対して、ただちにその償還の請求ができる。

賃借り人が賃借物について有益費を支出した時は、賃貸し人は、賃貸借契約終了の時に、第196条第2項の規定に従って、有益費の償還をしなければならない。ただし、裁判所は、賃貸人からの請求によって、償還について相当の期限を許与することができる。


第196条は占有者による費用の償還請求について、その第2項は有益費が現存する場合に限って、支出の金額や増加額を償還する請求ができるという規定だね。

アパートのドアが壊れたから直したと言った場合は必要費と扱われて、コンロを最新型に入れ替えたと言った場合は有益費だと思えばいいよ。必要費であれば直ちに、有益費であれば第196条第2項の規定に従った上で契約終了時点で、償還の請求ができるんだ。ただし、有益費の場合は、賃貸し人の請求によって、相当の期限が設けられることもあるんだ。

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