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第六百七条 賃借人の意思に反する保存行為
第六百七条 賃貸人が賃借人の意思に反して保存行為をしようとする場合において、そのために賃借人が賃借をした目的を達することができなくなるときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。
賃貸人が賃借り人の意思に反して保存行為を行う場合において、そのために賃借り人が賃借りをした目的が達成できなくなる時には、賃借り人は、契約解除ができる。
賃貸借の目的というのは重要な要素で、賃貸人が保存行為を行うことによってその目的が達せられないような状態になるのであれば、賃借り人は契約解除ができるんだ。