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第六百六条 賃貸物の修繕等
第六百六条 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。
2 賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。
賃貸人は、賃貸物の使用および収益に必要な修繕を行う義務を負う。
賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとする時には、賃借り人は、その行為を拒むことができない。
動産や不動産といった賃貸物も、使っていくうちに古くなったり、壊れたりすることもあるわけだ。そのため、適時必要な修繕をする必要があるんだけど、その義務者は賃貸人にあるんだ。借りた方である賃借り人は、賃貸人が修繕をしようとした時には、拒むことができないんだ。




