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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
622/1107

第六百六条 賃貸物の修繕等

第六百六条  賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。

2  賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。



賃貸人は、賃貸物の使用および収益に必要な修繕を行う義務を負う。

賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとする時には、賃借り人は、その行為を拒むことができない。


動産や不動産といった賃貸物も、使っていくうちに古くなったり、壊れたりすることもあるわけだ。そのため、適時必要な修繕をする必要があるんだけど、その義務者は賃貸人にあるんだ。借りた方である賃借り人は、賃貸人が修繕をしようとした時には、拒むことができないんだ。

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