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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
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第六百五条 不動産賃貸借の対抗力

第六百五条  不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その後その不動産について物権を取得した者に対しても、その効力を生ずる。



不動産の賃貸借は、賃貸借を登記した時は、その後その不動産について物権を取得した者に対しても、その効力が発生する。


不動産の賃貸借を登記してからは、不動産の物権を取得した者に対しても、賃貸借の効力が発生するんだ。

例えば、物権と言えば所有権。所有権者AさんがアパートをBさんに貸したとするよね。でも、Aさんが後々にCさんに所有権を譲渡したとする。すると、新しい所有権者となったCさんが、Bさんを邪魔に思った場合、アパートを取り壊すこともできるということになるんだ。このことを、ローマ法の格言から、「売買は賃貸借を破る」と言ったり、まるで地震のように借地上の建物が存続することを危うくすることから「地震売買」と言ったりするよ。

それでは、Bさんが困るということで、登記をすれば、間違いなく後々にその不動産の物権を取得した者に対しても、賃貸借の効力が発生することになるんだ。

まあ、最近は登記することが面倒だから、この条文を利用する人は少ないんだけどね。借地借家法によって、さまざまな規制がかけられているから、登記しなくても、問題が無くなってきているという話もあるし。

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