第九十九条 代理行為の要件及び効果
第九十九条 代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
2 前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。
ここからは代理についてだね。
この条文の第1項は、代理人が本人との契約によって決められた権限の中で本人の為にすることと示してした意思表示は、本人に直接効力が発生するという代理の原則について書いてあるんだ。
さらに、それは第3者が代理人に対して行った意思表示についても準用されるっていうことが第2項に書いてあるんだよ。
代理というのは、2種類あって、もう話した法定代理というのと、これから話す任意代理っていうのになるんだ。
法定代理というのは、簡単にいえば法律に決まっている代理のことで、任意代理というのは、本人と代理人との間で結んだ契約によって代理権の行使できる範囲が代わる代理のことなんだ。
任意代理は、訴訟の代理とか、土地の売買契約を結ぶ時の代理とか、いろいろあるんだ。
代理がどうやってできるかとかについては、これから第118条までの間いろいろ出てくるから。