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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節 賃貸借:第一款 総則
619/1107

第六百三条 短期賃貸借の更新

第六百三条  前条に定める期間は、更新することができる。ただし、その期間満了前、土地については一年以内、建物については三箇月以内、動産については一箇月以内に、その更新をしなければならない。



第602条に決められている期間は、更新することができる。ただし、その期間満了前、土地については1年以内、建物については3カ月以内、動産については1か月以内に、その更新を行わなければならない。


第602条のそれぞれの期間は、更新することもできるんだ。でも、期間満了前の一定期間に、相手方に更新するという話を通しておく必要があるんだ。その期間は、まあ、条文通りだから、詳しくいわないよ。

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