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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節 賃貸借:第一款 総則
618/1107

第六百二条 短期賃貸借

第六百二条  処分につき行為能力の制限を受けた者又は処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。

一  樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借 十年

二  前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借 五年

三  建物の賃貸借 三年

四  動産の賃貸借 六箇月



処分を行うことについて行為能力制限者または処分権限が無い者が賃貸借をする場合は、次の各号の賃貸借は、各号に定めている期間を超えることができない。

一 樹木の栽植(さいしょく)または伐採を目的とする山林の賃貸借は10年。

二 1号を除く土地の賃貸借は5年。

三 建物の賃貸借は3年。

四 動産の賃貸借は6カ月。


行為能力制限者や処分権限が無い者が、賃貸借の契約を行う時には、一定の期間以内にしないといけないんだ。これを短期賃貸借というんだ。

昔は抵当権にも優先するとされていた短期賃貸借なんだけど、今では、その規定は削除された上で、6ヶ月間の明け渡し猶予期間を設定されているんだ。そのため、現在ではあまり使われなくなっている条文の一つなんだよ。

この短期賃貸借では、樹木を育てたり伐ったりするための山林の賃貸借は10年間、それ以外の土地の賃貸借は5年間、土地以外の不動産の賃貸借は3年間、動産の賃貸借は6カ月と定められているんだ。これ以内であれば、契約を結ぶことはできるよ。

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