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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
閑話
616/1107

閑話12「片務契約」

「ねえ、気になってたんだけど…」

「なんだい」

「片務契約とかって、よく言ってるけど、どういうことなの」

彼女が俺に、そのことを聞いてきたから、ちょっと六法を閉じて脱線をすることにした。


「契約の種類のことだね。それぞれ対になる契約の種類なんだ。典型と非典型、双務と片務、有償と無償、諾成と要物、要式と不要式、一回的と継続的というのがよくある分類だね。どの契約も、どちらかに属していることになるんだ。例として、売買契約を見てみようか」


辞書をもちだして、売買について復習してみる。

「売買というのは、民法555条から書かれているところだね。書かれているため、これは典型契約の一つとされる。また、相手方と自らの最低2人が互いに契約を結んで、承諾したうえで行うものだから、諾成契約であり、双務契約。財産権を相手に移転するために有償契約。契約書を各科書かないかと言った、一定の方式は必要ではないから不要式契約。契約を結んだ目的物を引き渡すと、特に瑕疵がなければ契約関係は終了するから、一回的契約。こんな感じになるんだ」

「じゃあ、一定の要式が必要になる契約って?」

「養子縁組とか、結婚や離婚の届け出といった、身分行為や公示が必要なものが、一般的に要式が必要な契約とされるね。まあ、契約って感じではないけど」

「そうなんだ。契約って言っても、いろんな種類があるんだね」

「これらは分類の基準によって変わってくるからね。実際にはいろんな分類があるよ。さっきあげたのはその一部」

[作者注:典型と非典型については、民法に規定されているか。双務と片務は、互いに債務を負うかどうか。有償と無償は、互いに経済的な対価を支払うかどうか。そして意思だけで契約が成立するのが諾成、物を引き渡して初めて契約が成立するのが要物。要式と不要式は、書式がすでに規定されているかどうか。一回的と継続的は、契約によって一回で終了するか契約後も一定期間効力が継続するか。という感じの分類となります]

「大体分かった?」

俺は彼女に聞いた。

こくりとうなづいてくれた。

「じゃあ、続きといこう」

俺は六法を開けて、続きを教え始めた。

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