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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第六節 使用貸借
615/1107

第六百条 損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限

第六百条  契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び借主が支出した費用の償還は、貸主が返還を受けた時から一年以内に請求しなければならない。



契約の本旨に違反するような使用または収益によって発生した損害の賠償および借主が支出した費用の償還は、貸主が借主から借用物の返還を受けた時から1年以内に請求しなければならない。


貸主が借主の使用または収益によって発生した損害賠償請求や、借主が支出した分の費用償還は、返還をしてから1年以内に請求しなければならないんだ。

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