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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第六節 使用貸借
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第五百九十八条 借主による収去

第五百九十八条  借主は、借用物を原状に復して、これに附属させた物を収去することができる。



借主は、借用物を元通りに戻して、借用物に借りた後につけた物を収去することができる。


借主は、貸主に返還する際には借用物を元通りに直す必要があるんだけど、そのために、借りた後に借用物に付属させたものについては、収去する必要があるんだ。このことは、貸主側からの請求によって借主が、返還した後であっても、収去することもできるんだよ。

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