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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第六節 使用貸借
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第五百九十七条 借用物の返還の時期

第五百九十七条  借主は、契約に定めた時期に、借用物の返還をしなければならない。

2  当事者が返還の時期を定めなかったときは、借主は、契約に定めた目的に従い使用及び収益を終わった時に、返還をしなければならない。ただし、その使用及び収益を終わる前であっても、使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、貸主は、直ちに返還を請求することができる。

3  当事者が返還の時期並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも返還を請求することができる。



借主は、契約に定めた時期に、借用物の返還をしなければならない。

当事者が返還時期を決めなかった時は、借主は、契約に定めた目的に従って使用および収益が終わった時点で、返還をしなければならない。ただし、その使用および収益を終わる前であっても、使用および収益をするために必要な期間が経過した時は、貸主は、ただちに返還を請求することができる。

当事者が返還の時期ならびに使用および収益の目的を決めなかった時は、貸主は、いつでも返還を請求することができる。


借りたものだから、いつかは返す必要があるんだけど、ここでは3パターンに分けて定めているんだ。

1つ目は、期限を決めている場合。この場合は、その期限が満了すると返還する義務が発生するんだ。

2つ目は、期限を決めていなくて目的を決めている場合。この場合は、その目的の行為や収益が終了した時点で返還することになるんだ。それ以前であっても、必要であろう時間が過ぎた後であれば、貸主は返還請求することができるんだ。

3つ目は、期限も目的も決めていない場合。この場合は、貸主が任意のタイミングで返還請求することができるんだ。

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