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第五百九十六条 貸主の担保責任
第五百九十六条 第五百五十一条の規定は、使用貸借について準用する。
第551条の規定は、使用貸借について準用する。
民法第551条の規定というのは、贈与者の担保責任についての規定だったね。第551条を準用するということは、使用貸借の目的物の瑕疵などについては責任を負わないということなんだ。つまり、使用貸借の目的物たる借用物に瑕疵があったとしても、貸主側は、借主側に対して、担保責任は発生しないということになるんだよ。
第五百九十六条 第五百五十一条の規定は、使用貸借について準用する。
第551条の規定は、使用貸借について準用する。
民法第551条の規定というのは、贈与者の担保責任についての規定だったね。第551条を準用するということは、使用貸借の目的物の瑕疵などについては責任を負わないということなんだ。つまり、使用貸借の目的物たる借用物に瑕疵があったとしても、貸主側は、借主側に対して、担保責任は発生しないということになるんだよ。
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