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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第六節 使用貸借
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第五百九十五条 借用物の費用の負担

第五百九十五条  借主は、借用物の通常の必要費を負担する。

2  第五百八十三条第二項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。



借主は、借用物の通常必要とされる費用を負担する。

第583条第2項の規定は、第1項の通常の必要費以外の費用について準用する。


第583条は買戻しの実行についての規定、その第2項は売主の償還義務についてだね。

通常必要とされる費用というのは、例えば、パソコンだったら電気代とか、車だったらガソリン代とかのことだね。これらの費用は、借主側の負担とされるんだ。

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