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第九十八条の二 意思表示の受領能力
第九十八条の二 意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に未成年者又は成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。ただし、その法定代理人がその意思表示を知った後は、この限りでない。
意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に未成年者か成年被後見人ならば、その意思表示によってその効果を主張することができない。ただし、未成年者後見人や成年後見人がその意思表示を知った後は、その限りではない。
これも手続きを定めた規定だよ。
意思表示の相手が未成年者か成年被後見人ならば、受け取ったとしても到達したことを主張できるだけで、彼らの法定代理人がその受け取ったことを認めたら、その時から効果が発生するっていうことだよ。