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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第五節 消費貸借
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第五百九十二条 価額の償還

第五百九十二条  借主が貸主から受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることができなくなったときは、その時における物の価額を償還しなければならない。ただし、第四百二条第二項に規定する場合は、この限りでない。



借主が貸主から受け取った物と種類、品質および数量の同じ物をもって返還できなくなった時は、その時における物の価額を償還しなければならない。ただし、第402条第2項に規定している場合は、この限りではない。


第402条は金銭債権について、その第2項というのは、強制通用の効力を失った通貨での支払いを禁じている規定だね。

借主が貸主から消費貸借によって受け取ったものについて、返還ができなくなった時には、その分の価額を償還しなければならないんだ。でも、第402条2項の場合は、償還する必要はないんだ。

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