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第五百九十一条 返還の時期
第五百九十一条 当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。
2 借主は、いつでも返還をすることができる。
当時者が返還時期を決めなかった時は、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告を行うことができる。
借主は、いつでも返還することができる。
当事者が消費貸借についての返還についての時期を決めなかった時には、貸主は、一定の期間を決めたうえで、借主に対して返還の催告を行うことができるんだ。そして、借主は、催告がある場合を除いて貸主に対して、いつでも返還をすることができるんだ。