第五百九十条 貸主の担保責任
第五百九十条 利息付きの消費貸借において、物に隠れた瑕疵があったときは、貸主は、瑕疵がない物をもってこれに代えなければならない。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。
2 無利息の消費貸借においては、借主は、瑕疵がある物の価額を返還することができる。この場合において、貸主がその瑕疵を知りながら借主に告げなかったときは、前項の規定を準用する。
利息付の消費貸借においては、目的物に隠れた瑕疵があった時は、貸主は、瑕疵がない物と瑕疵があった物を交換しなければならない。この場合においては、損害賠償請求を行うことができる。
無利息の消費貸借においては、借主は、瑕疵がある物の価額を返還することができる。この場合、貸主が瑕疵を知りながら借主に告げなかった時は、第1項の規定を準用する。
利息がある消費貸借は、その目的物に隠れた瑕疵があった場合、貸主の責任で瑕疵がない物と交換する義務があるんだ。この場合は、損害賠償請求を行うことも可能なんだ。
無利息の消費貸借については、目的物に瑕疵があった場合は、その分の価額を貸主に返還することができるんだ。この場合、貸主が瑕疵を知っていたのに借主に言わなかった場合は、損害賠償請求を行うことができるんだ。