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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第五節 消費貸借
603/1107

第五百八十八条 準消費貸借

第五百八十八条  消費貸借によらないで金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、これによって成立したものとみなす。



消費貸借によらずに金銭その他の物を給付する義務を負う者がいる場合は、当事者がその物を消費貸借の目的をすることを約束した時は、消費貸借は、約束した時点で成立したものとみなす。


初めに消費貸借契約をせずに、相手に対して給付する義務がある契約を結んだ者が、後々に消費貸借契約として、先ほどの契約を変更した場合は、消費貸借が成立したとみなされるんだ。

このような契約のことを、準消費貸借契約と呼ぶんだ。

例えば、AさんがBさんへパソコン1台を10万円で売るという売買契約を結んだとするね。でも、後になってBさんが代金10万円が払えなくなった。この時に、パソコンの消費貸借とし、10万円を後で返すという形にするように契約を変更した時には、準消費貸借として扱われるんだ。

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