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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第五節 消費貸借
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第五百八十七条 消費貸借

第五百八十七条  消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。



消費貸借は、当事者の片方が種類、品質および数量が同じ物を返還することを約束して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、効力が発生する。


消費貸借というのは、自分が借りた物を消費したうえで、相手に借りたその物とまったく同じ別の物を返還することを約束して結ぶ契約の総称なんだ。

最も多いのは、金銭消費契約といわれるもので、お金を借りて消費した後で、お金を返すという流れになるんだ。例をあげるとするなら、AさんがBさんから300万円を借りて車を買うとするね。この車を買うことによって300万円を消費することになるんだ。そして、後日、Bさんにこの300万円を返すということになるんだ。この契約のことを金銭消費契約と呼ぶんだ。ローン契約とか呼ぶこともあるね。

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