第九十八条 公示による意思表示
第九十八条 意思表示は、表意者が相手方を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、公示の方法によってすることができる。
2 前項の公示は、公示送達に関する民事訴訟法 (平成八年法律第百九号)の規定に従い、裁判所の掲示場に掲示し、かつ、その掲示があったことを官報に少なくとも一回掲載して行う。ただし、裁判所は、相当と認めるときは、官報への掲載に代えて、市役所、区役所、町村役場又はこれらに準ずる施設の掲示場に掲示すべきことを命ずることができる。
3 公示による意思表示は、最後に官報に掲載した日又はその掲載に代わる掲示を始めた日から二週間を経過した時に、相手方に到達したものとみなす。ただし、表意者が相手方を知らないこと又はその所在を知らないことについて過失があったときは、到達の効力を生じない。
4 公示に関する手続は、相手方を知ることができない場合には表意者の住所地の、相手方の所在を知ることができない場合には相手方の最後の住所地の簡易裁判所の管轄に属する。
5 裁判所は、表意者に、公示に関する費用を予納させなければならない。
意思表示は、表意者が相手方が誰かわからないときや、どこにいるのか分からない場合は、公示の方法によって行うことができる。
第1項に書かれている公示は、公示送達に関する民事訴訟法に規定通り、裁判所の掲示場に掲示したうえで、掲示をしたことを最低1回は官報に掲載する。ただし、裁判所が、相当だと認めるときに限って、官報の代わりとして市役所、区役所、町村役場やそれらに準ずる施設の掲示場に掲示すべきことを命ずることができる。
公示による意思表示は、最後に官報に掲載した日かその掲載の代わりとなる掲示を始めた日から2週間を経過した時に、相手方に到達したものとみなす。ただし、表意者が相手方を知らないことかその所在を知らないことについて過失があった場合は、到達の効力を生じない。
公示に関する手続きは、相手方が誰か分からない場合には表意者の住所地の、相手方の現住所が分からない場合は相手方の最後の住所地の簡易裁判所の管轄とする。
裁判所は、表意者に、公示に関する費用を先払いさせなければならない。
この条文は、"民事訴訟法"とリンクしているんだ。
民訴については、第113条 (公示送達による意思表示の到達)を参照しておいてね。
で、この条文は基本的に手続きを定めたものになるから、簡単に言うけど、公示というのは誰でも自由に見る事ができる状態にする報告の形態だと思いえばいいよ。
公告とか告示とかと似たような意味だね。