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第二章 人
第二章 人
第一節 権利能力 (第三条)
第二節 行為能力 (第四条―第二十一条)
第三節 住所 (第二十二条―第二十四条)
第四節 不在者の財産の管理及び失踪の宣告 (第二十五条―第三十二条)
第五節 同時死亡の推定 (第三十二条の二)
これから話す第2章は、自然人についての規定だね。
自然人っていうのは、普通の人っていう感じに受け取ったらいいよ。
この章には、そんな自然人について、どんな権利があるのか、どのような状況であればどのような行為能力があると認めるのか、どこを住所とするのか、不在者はどうするのかなどということを決めているんだ。