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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第三節第三款 買戻し
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第五百八十二条 買戻権の代位行使

第五百八十二条  売主の債権者が第四百二十三条の規定により売主に代わって買戻しをしようとするときは、買主は、裁判所において選任した鑑定人の評価に従い、不動産の現在の価額から売主が返還すべき金額を控除した残額に達するまで売主の債務を弁済し、なお残余があるときはこれを売主に返還して、買戻権を消滅させることができる。



売主の債権者が第423条の規定によって売主に代わって買戻しを行う時は、買主は、裁判所において選任された鑑定人の評価に従って、不動産の現在価額から売主が返還すべき金額を控除した残額に達するまでの売主の債務を弁済し、さらに残りがある時は売主に返還したうえで、買戻し権を消滅させることができる。


第423条の規定は債権者代位権についての規定だったね。

売主の債権者が債権者代位権によって売主の代わりに買戻しを行う時は、裁判所によって選任された鑑定人の評価に従って、売主の債務分の弁済を行った上で、さらに残った分を売主に返してから、買戻し権が自動的に消滅することが可能なんだ。

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