第五百八十一条 買戻しの特約の対抗力
第五百八十一条 売買契約と同時に買戻しの特約を登記したときは、買戻しは、第三者に対しても、その効力を生ずる。
2 登記をした賃借人の権利は、その残存期間中一年を超えない期間に限り、売主に対抗することができる。ただし、売主を害する目的で賃貸借をしたときは、この限りでない。
売買契約と同時に買戻し特約を登記した時は、買戻しは、第3者に対しても、効力が発生する。
登記をした賃借り人の権利は、賃借権が残っている期間中1年を超えない期間に限って、売主に対抗することができる。ただし、売主を害する目的で賃貸借の契約を結んだ時は、この限りではない。
売買契約によって所有権が移転するけど、それと同時に買い戻すこともあるかもよという意思表示の現れとして、買戻し特約があることを登記することができるんだけど、この時に買戻しを行った場合は、第3者に対しても効力が発生するんだ。
売買契約から買戻しをされるまでの間に賃借りとして登記がなされた人に対しては、売主を害する目的でない限り、1年を最長として買戻し後も賃借権が残っている期間は、そのまま継続して済むことができるんだよ。