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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第三節第三款 買戻し
595/1107

第五百八十条 買戻しの期間

第五百八十条  買戻しの期間は、十年を超えることができない。特約でこれより長い期間を定めたときは、その期間は、十年とする。

2  買戻しについて期間を定めたときは、その後にこれを伸長することができない。

3  買戻しについて期間を定めなかったときは、五年以内に買戻しをしなければならない。



買戻し期間は、10年を超えることができない。特約によって10年以上の期間を定めた時は、買戻し期間を、10年とする。

買戻しについて期間を定めた時は、期間を過ぎた後に期間延長をすることができない。

買戻しについて期間を定めなかった時は、5年以内に買い戻しをしなければならない。


買戻し期間というのは、強行規定によって10年が最長だとされているんだ。さらに、期間を定めた場合では期間満了後に延長することは認められないし、期間が未定であれば5年を期間とされるんだ。

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